結婚相談所のクーリングオフ|8日の数え方・手続き・対象外のケースと中途解約の上限

結婚相談所のクーリングオフ|8日の数え方・手続き・対象外のケースと中途解約の上限

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この記事の要点

  • 結婚相談所の契約は、提供期間が2か月を超え、支払う金額が5万円を超える場合、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフ(契約の解除)ができます。
  • クーリングオフを行った場合、事業者は違約金や手数料を請求できません。
  • 8日を過ぎても中途解約はできます。損害賠償の上限は、提供開始前が3万円、開始後は提供済みの対価に加えて「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」です。
  • 1か月プランなど短期・低額の契約は対象外になる場合があります。契約前に期間と金額を確認してください。
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「入会したものの、思っていた内容と違った」「契約を急かされて、よく考えないまま申し込んでしまった」——結婚相談所は入会金や月会費まで含めるとまとまった金額になるため、契約後に不安を感じる方も少なくありません。この記事では、結婚相談所の契約をクーリングオフできる条件、8日間の数え方、手続きの流れ、8日を過ぎた後の中途解約のルールを、消費者庁の情報をもとに整理します。

結婚相談所は、条件を満たせばクーリングオフできる

クーリングオフとは、契約書面を受け取った日から一定期間内であれば、理由を問わず契約を解除できる制度です。

結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で「特定継続的役務提供」という取引の類型に含まれています。長期・継続的で金額が大きく、契約後にトラブルになりやすいサービスとして、次のような消費者保護のルールが設けられています。

  • 契約書面を受け取った日から8日以内は、理由を問わず契約を解除できる(クーリングオフ)
  • 8日を過ぎても、契約期間中は中途解約ができる(損害賠償額には上限がある)
  • 事業者には、契約前と契約時に書面を交付する義務がある

ただし、すべての結婚相談所の契約が対象になるわけではありません。次の「対象になる条件」を確認してください。

クーリングオフの対象になる条件

消費者庁の「特定商取引法ガイド」では、結婚相手紹介サービスは、次の両方を満たすものが対象とされています。

条件内容
サービスの提供期間2か月を超えるもの
支払う金額5万円を超えるもの

(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」)

「支払う金額」は、契約で定められた対価の総額が基準になります。入会金や月会費など、何が含まれるかは契約内容によって変わるため、契約書の記載で確認してください。

短期・低額のプランは対象外になる場合がある

たとえば、月額制のオンライン結婚相談所には、1か月・3か月・6か月といった期間別のプランを用意しているサービスがあります。編集部調べのベルロード縁結びサポートの料金目安(入会金3万円前後、1か月プラン月9,800円、3か月プラン27,600円)で考えると、次のようなイメージになります。

プランの例提供期間支払総額の目安2か月超・5万円超に当たる可能性
1か月プラン1か月約4万円(3万円+9,800円)期間・金額とも満たさない可能性がある
3か月プラン3か月約5.8万円(3万円+27,600円)両方を満たす可能性がある

※上記は編集部が料金目安から試算した例で、対象になるかどうかを断定するものではありません。入会金はキャンペーンなどで変動することがあり、対象かどうかは実際の契約内容で判断されます。

つまり、短期プランで気軽に試したつもりでも、クーリングオフが使えない契約である可能性があります。「対象になるかどうか」は、申し込む前に契約書や相談所への確認で押さえておくと安心です。

8日間の数え方|起算日は「書面を受け取った日」

クーリングオフの期間は、法律で定められた契約書面を受け取った日から8日間です。契約を申し込んだ日や、入会金を支払った日ではありません。一般には、書面を受け取った日を1日目として数えます。

書面を受け取った日期限の目安
9月1日9月8日まで
9月10日9月17日まで

期間内に通知を発送すれば効力が生じるとされているため、8日目の消印が押されるように出しておけば、相手への到着が期限後になっても有効です。ただし、期限ぎりぎりの手続きは避けて、余裕をもって進めましょう。

書面が交付されていない・不備がある場合

事業者は、契約締結までと契約締結時の2回、それぞれ書面を交付することが義務づけられています。法定の内容を満たす書面を受け取っていなければ、8日の期間は始まらないとされています。「書面をもらっていない」「口頭の説明しか受けていない」という場合は、期限を過ぎたと思い込まず、消費生活センターに相談してみてください。

事業者の説明に問題があった場合

事業者の側に不実告知(事実と異なる説明)や威迫行為があり、それによって消費者が誤認したり困惑したりしてクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフの期限が延長されます(特定商取引法第48条)。

クーリングオフの手続きの流れ

1. 契約書面と受け取った日を確認する

契約書面の受領日、契約した相談所の名称と住所、契約の内容(コース、金額)を確認します。クーリングオフに関する記載が書面にあれば、その案内に従ってください。

2. 通知を作成する

通知には、次の内容を記載します。理由の記載は必須ではありません。

  • 契約年月日と、契約したサービス名(コース名)
  • 契約金額と、支払い済みの金額
  • 契約者の氏名と住所
  • 「契約をクーリングオフによって解除します」という意思表示
  • 支払い済みの金額の返還を求める旨

通知文の例

契約解除通知書

私は、貴社との間で、令和◯年◯月◯日に締結した結婚相手紹介サービスの契約
(コース名:◯◯、契約金額:◯◯円)について、特定商取引法第48条に基づき、
本書面をもって契約を解除します。
つきましては、すでにお支払いした◯◯円を、下記口座に返金してください。

令和◯年◯月◯日
(住所)
(氏名)

3. 証拠が残る方法で送る

消費者庁の事例では、内容証明郵便でクーリングオフを申し出たケースが紹介されています。郵便局の窓口で、控えの写しと送付の記録を残せる方法が安心です。通知の控えと、郵便の受領証や配達記録は、返金が確認できるまで保管してください。

なお、書面のほか、電磁的記録(メールなど)による通知も法改正で認められるようになっています。ただし、事業者側で「届いていない」と主張された場合に備えて、証拠が確実に残る方法を選びましょう。

4. 返金を確認する

クーリングオフを行った場合、事業者は違約金や手数料などの対価を請求できません。すでに支払った入会金や会費などの返還を求めることができます。返金の時期や方法は契約書や事業者の案内で確認し、返金が遅い場合は消費生活センターに相談してください。

8日を過ぎたら|中途解約のルール

クーリングオフの期間を過ぎても、契約期間中であれば、いつでも理由を問わず中途解約ができます。この場合、事業者が消費者へ請求できる損害賠償額には、法律で上限が定められています。

タイミング損害賠償額の上限
役務提供の開始前3万円
役務提供の開始後提供済みの役務の対価に加えて、2万円または契約残額の20%のいずれか低い額

(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」)

クーリングオフとの大きな違いは、中途解約では返金額が「全額」にならない点です。提供済みのサービスの対価や、上限の範囲内での損害賠償が差し引かれます。実際の返金額は、契約内容や、どこまでサービスを利用したかによって変わります。

クーリングオフや解約で注意したいこと

  • 支払い済みの入会金や月会費の扱い:クーリングオフでは返金を求められますが、中途解約では差し引かれる部分があります。
  • クレジットカードや信販の分割払いを使っている場合:支払い方法によって手続きが変わることがあります。契約書や、カード会社・信販会社の案内もあわせて確認してください。
  • 「対象外です」と言われた場合:事業者から「うちはクーリングオフできません」と言われても、契約の期間や金額の条件を満たしていれば、法律上は対象になる場合があります。あきらめる前に、消費生活センターへ相談してください。

契約前にできるトラブル予防のチェックリスト

トラブルを避けるには、契約前の確認が最も効果的です。申し込む前に、次の点を確認しておきましょう。

困ったときの相談窓口

契約や解約で困ったときは、一人で抱え込まず、公的な相談窓口を利用できます。

  • 消費者ホットライン「188」:最寄りの消費生活センターなどにつながります。
  • 各地の消費生活センター:契約内容の確認や、事業者との交渉のアドバイスを受けられます。

費用面の不安を減らして始めたい方へ

「契約の縛りが不安」という方は、提供期間が短めのプランや、月額制のオンライン結婚相談所から始めるのも一つの方法です。ベルロード縁結びサポートは、IBJ加盟で月額制のため、費用を抑えて始めやすいサービスです。ただし、短期プランはクーリングオフの対象外になる可能性もあるため、契約前に条件を確認しておきましょう。詳しくはベルロード縁結びサポートの評判で解説しています。

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まとめ

結婚相談所の契約は、提供期間が2か月を超え、支払う金額が5万円を超える場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。クーリングオフでは、事業者は違約金や手数料を請求できません。8日を過ぎても、契約期間中は中途解約が可能で、事業者が請求できる損害賠償額には上限があります。短期・低額のプランは対象外になる場合があるため、契約前に期間・金額・解約条件を確認し、困ったときは消費者ホットライン「188」に相談してください。費用全体の考え方は結婚相談所の費用相場、サービスごとの違いはオンライン結婚相談所の比較もあわせてご覧ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の契約についての法的なアドバイスではありません。具体的な契約内容については、消費生活センターなどの公的窓口や専門家にご相談ください。

よくある質問

Q. 結婚相談所はクーリングオフできますか?
A.

結婚相手紹介サービスは特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象で、サービスの提供期間が2か月を超え、支払う金額が5万円を超える契約であれば、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリングオフができます。契約内容によっては対象外になる場合もあるため、契約書で確認してください。

Q. クーリングオフの8日は、いつから数えますか?
A.

法律で定められた契約書面を受け取った日から8日間です。一般に、書面を受け取った日を1日目として数えます。契約した日ではなく「書面を受け取った日」が基準になる点に注意してください。法定の書面が交付されていない場合は、8日の期間が始まらないとされています。

Q. クーリングオフすると、支払ったお金は全額戻りますか?
A.

消費者庁の案内では、クーリングオフは契約の無条件の撤回であり、行使を受けた事業者は違約金や手数料などの対価を請求できません。すでに支払った入会金や会費などは、返還を求めることができます。

Q. クーリングオフの通知は、メールでもできますか?
A.

通知は書面で行うのが基本とされ、消費者庁の事例でも内容証明郵便が使われています。近年の法改正で電磁的記録(メールなど)による通知も認められていますが、いつ・何を通知したかの証拠が残る方法を選ぶことが大切です。迷ったときは消費生活センターに相談してください。

Q. 8日を過ぎたら、もう解約できませんか?
A.

8日を過ぎても、契約期間中であれば理由を問わず中途解約ができます。ただし事業者が請求できる損害賠償額には上限があり、役務提供開始前は3万円、開始後は提供済みの役務の対価に加えて、2万円または契約残額の20%のいずれか低い額が上限です。

Q. 1か月プランの結婚相談所は、クーリングオフの対象になりますか?
A.

提供期間が2か月を超えない契約は、特定継続的役務提供の対象にならない可能性があります。対象かどうかは、契約期間と、契約で支払う金額の合計をもとに判断されます。1か月プランや短期プランを選ぶ場合は、対象外になりうることを前提に、契約前に解約条件を確認しておきましょう。

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婚活サクセス編集部

アラサー女性の真剣婚活をテーマに、婚活サービスの調査・比較や、婚活経験者への取材をもとに記事を制作しています。特定の一人称体験ではなく、複数の情報源をもとにした客観的な情報発信を心がけています。

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